「自分の判断能力がなくなったとき、信頼できる人に後見人になってほしい。」
「認知症になって成年後見人がついたら、自由にお金が使えないって聞いたんだけど・・・」

現行法上、判断能力がなくなった場合、申立てにより法定成年後見制度を利用することになります。
法定後見では、裁判所が職権により、司法書士や弁護士等を後見人(代わりに財産管理をする人)とするため、現状、希望する後見人をつけることは難しくなっています。
また、成年後見人等は本人の財産を適切に維持する義務があることから、本人やご家族が希望する支出が認められないことも多々あります。

そこで、”任意後見契約”を元気な内に締結しておくことで、希望する後見人に将来認知症を発症した際に自身の財産管理をしてもらうことができ、また財産管理の方法について事前に決めておくことで、判断能力が下がった後も自分らしく生活をすることができます。
よるべでは、任意後見契約の受任者となり、お客様の大事な財産を管理することができます。
ご家族がいらっしゃる場合には、ご希望に添った任意後見契約書の作成だけを承ることも可能です。

ご利用料金

初期費用5万円+消費税
※上記料金のほか、公正証書作成のための実費が発生します。
任意後見報酬月3万円+消費税
※任意後見契約締結後、任意後見開始までは見守り支援の月5,000円+消費税のみ頂戴します。